相続人戸籍調査・関係図作成


@なぜ必要か?
法定相続人は、だれなのかを確定し、全員が遺産分割協議に参加しているかどうか確認するために必要です。
Aまず亡くなられた方の戸籍謄本(全員記載)を手に入れます。
 生まれた時からなくなるまで全部
C戸籍は、本籍のあった役所でないと取れませんので、他府県の市町村へ出向く必要がある場合もでてきますが、郵送で請求できます。
 行政書士にまかせるのが一般的です。
D相続関係説明図を作りましょう!
    
(被相続人)というのは、亡くなられた方です。
(相続)というのは、今回この物件を相続することになった方です。
(分割)というのは、分割協議の結果この物件を相続しないことになった方です。