遺産分割協議書のひな形

遺 産 分 割 協 議 書

 
本籍    群馬県高崎市○○町530番地
最後の住所  埼玉県さいたま市○○町1丁目2番3号
被相続人 山本太郎          
大正10年10月10日生  


上記の者、平成○○年7月7日、死亡したことにより開始したる相続の共同相続人である私(共)の間において、被相続人の下記の相続財産につき、本日分割協議を行った結果、各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。

1.相続人 山本花子が取得する財産
(1)さいたま市○○町1丁目2番地 宅地234u56
  (2) 同所 1丁目2番地
  家屋番号1番 居宅 木造瓦葺2階建
1階 136u62
2階 61u24
  (3) △△△株式会社 100.000株
   (4) 家庭用財産のすべて

2.相続人 山上一郎が取得する財産
(1) ○○市○○町1丁目64番地 宅地620u43
(2) ○○銀行さいたま支店 定期預金 口座番号123456 額面4,000,000円
(3) 上記以外のすべての財産

上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、次に各自自著押印する。

平成○○年○月○日

さいたま市○○町1丁目2番3号 相続人 山本花子 ○印
○○市○○町1丁目64番     相続人 山上一郎 ○印


上記以外のすべての財産」の文言を必ず入れること。
思いがけない財産が出てくることが良くあります。
そのたびに印鑑証明を取って、協議書を作るのは大変だから。
思いがけないプラスの財産も出てくるけど、保証人になったりしている事もありますよ。